既存配置販売業

既存配置販売業

平成21年6月施行の改正薬事法附則第10条により、従来から継続して配置販売業を行なう業者は期限を定めずに業を行うことが出来ます。
ただし「配置販売品目指定基準」に則る処方の医薬品に限られ、また継続的な資質向上努力義務が求められます。
都道府県知事より医薬品販売を認める許可を得なければなりません。

置き薬医薬品販売士カード


置き薬医薬品販売士カード


配置従事者身分証明書

配置販売業者に勤務する従事者の住所所在地の都道府県知事が発給します。
従事者が許可を得た業者に在籍し業務を行える証明です。従事者本人が携帯し掲示しております。

置き薬医薬品販売士カード


置き薬医薬品販売士

既存配置販売業の従事者が継続的な資質向上を図るよう、厚生労働省医薬食品局総務課長が「年間30時間の一定水準講習」を「通知」しました。
その内容に則り実施されたのが本制度です。
主催は(一社)日本置き薬協会、運営実施は(一社)日本薬業研修センターです。
当社は全員受講し、認定証を携帯、掲示しております。

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